
バーの開業
こんにちは。
行政書士のエノキです。
今回はバーの開業のお話があり、とある警察署に申請した深夜営業の許可(正確には届出)のお話です。
こちらに電話があったのは夕方のことでした。
ガールズバーの深夜営業を自分で申請してみたところ、指摘箇所が多すぎてよく分からないということ。
また他の警察署では申請ができたのもあり、同じ感じでやってみたところ、
あまりの手厳しい対応に苦慮されてもう行きたくない!という状態でした。
具体的には客室の範囲について。ともなってその面積も。
それと防音設備を記すように指導も。
警察署の担当の方にもこのままでは難しいので行政書士に頼むことを推奨されたようです。
どこをどうしたら良いかということでお困りでしたが、本来その日に受理される予定だったようでオープン日まであまり期間がなく、
最速で申請を完了させたいということでお受けしました。
その日は他の集まりの予定が入っており、23時頃までは動けず。23時からお店へ訪問。
夜中でも快く立ち会っていただけました。
お話を聞きながら1時間程度で測量が完了。
届出で出した資料を確認すると、申請者と飲食店営業許可の名前にも誤りが。
そこで気付けたので翌日には保健所に飲食店の営業名義変更に。
少し前までは取り替えしかなかったのですが、今は譲渡ができるようになっています。
実地検査はあるものの、16000円は節約できます。
ただ本人直筆書類も必要で、新規申請よりも手間が掛かるくらいです笑。
その時点で警察署にも翌日の予約を抑えて図面作成と資料の印刷とファイリング。
お電話の翌々日には受理されて、警察署の担当の方も驚いていました。
スピーディに動き続けたことが報われる瞬間ですね。
ご依頼者さまに期待を上回る結果でお返しができたことで、こちらもとても嬉しいです。
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深夜酒類提供飲食店営業届出 料金
深夜酒類提供飲食店
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最速の申請の結果
結果としては、ご依頼後2日で届出を終え、受理されることができました。
オープンの準備で忙しく、ついつい後回しになって、気がつけばもうオープン10日前。
なんてこともよくあること。
そんな時はスピード対応の行政書士にお任せください。
どの許可を取るべきかわからないという方もご相談どうぞ。
また当事務所では、カラオケ機器の手配や、開業後の顧客管理のシステムの導入もサポートしております。