
スナック・ラウンジ開業には風俗営業許可が必要
スナックやラウンジで接待を伴う営業を行う場合は、風俗営業許可の1号の申請が必要です。
接待とは、主にお客様の隣に座ったり、お酒を注いだり、会話やカラオケで盛り上がりもてはやす行為を指します。
お客様とカウンター越しでも、接待行為があれば接待となります。
無許可営業は営業停止や罰則の対象となるため、必ず許可を取得することが必要です。
許可が不要なケース
許可が本当に必要なのか、不要なのかは誰しもが気になって調べるところだと思います。
不要な場合はズバリ、接待がない飲食店です。
接客があるのみの、普通の飲食店。社交飲食店に当たらないお店です。
深夜にお酒をメインで提供するのであれば、警察署に別の届出は必要となります。
接待の基準が判断ができず悩まれるパターンも多いですが、経験上、その場合のほとんどが接待にあたっています。
営業の形態を決めるのは経営者さんの重要な任務。今後のことも考え、入念に考える必要があります。
カラオケのデュエットや、ゲームで一緒にワンフレーズで回したりできないので、
経営者さんとしてはなかなか難しいところですよね。
許可の取得条件
取得の条件は3種類
- 人の要件
- 場所の要件
- 設備の要件
まずは《人の要件》から。
ここは割とカンタン。
申請者に風営法違反などの犯罪歴がないこと。
無許可営業で捕まって、即許可取ることができたらおかしいですよね。
また、破産して復権していなかったり、法人が申請する場合は役員に該当者がいても不可です。
続けて《場所の要件》です。
これは結構難しい要件です。
まず用途地域で判断。例外を除いて住居地域では許可が出ません。
地域は問題なかったとしても、次の問題は保全対象施設。
保全対象施設っていうのは、都道府県の条例によって多少違うのですが、
主には幼稚園、学校、病院、図書館、児童福祉施設、公園など。
それに一言で「学校」と言っても、どこまでが「学校」に該当するかの判断は決して簡単ではありません。
小学校、高校、大学、専門学校? 大学校?
このあたりは風営法ではなく、他の法律も関わってくるため、さらに難解です。
その保全対象施設から、申請の店舗の距離がしっかりと離れているかが場所の要件です。
最後は《設備の要件》
店内についてですね。明るさと見通しを妨げるものが客室にないかがポイント。
後からでは工事が必要になることも。
また調光機や防音の設備も重要なところ。
椅子の背もたれの高さやカウンターの高さも要チェックです。
VIPルームなどがあれば、その広さや施錠についても知識が必要です。
必要書類
必要書類はたくさんあります。
申請書は警察のホームページにフォーマットがあり、他に営業の方法を記す書類と合わせて申請します。
これだけだと簡単そうですが、その内容や要件を満たしているか証明する書類が多く必要です。
物件の場所により、建築指導部や消防署に下見に来てもらう必要もあり、個々に依頼書を準備しなければならないです。
また申請書には店内の設備や面積を記載する箇所もあるため、
設備の内容と配置、また面積を正確に計測して図面で証明していきます。
面積は1cm単位で、実際に計測が行われにきます。
間違いがすぐ直せるものでなく大きかったり、設備に基準外のものがあったりすると許可の日程が伸び、
オープンが遅れてしまうことも十分に考えられます。
計測が難しい曲線の壁やテーブルがあると、なお苦戦します。
申請とご依頼の費用
一部の麻雀店を除き、許可を取る場合は飲食店も兼ねていることがほとんどなので、
飲食店営業許可の費用が必要です。
大阪府の場合、保健所に16,000円がかかります。
風俗営業許可の申請では警察署に24,000円となっており、
ポーカーなどのアミューズメント店も兼ねる場合は+15,400円が発生します。
ご依頼の行政書士費用はこちらです。
項目 | 料金 (税込) | 法定手数料 |
飲食店営業許可申請 | 38,000円 | 16,000円 |
深夜酒類提供飲食店営業届出 | 90,000円 | 無し |
風俗営業許可申請 1号 (キャバクラ・スナック・コンカフェ) | 200,000円 | 24,000円 |
風俗営業許可申請 4号 (麻雀店) | 200,000円 | 24,000円 |
風俗営業許可申請 5号 (アミューズメント) | 200,000円〜 | 24,000円 |
特殊風俗あっせん事業届出 (無料案内所) | 110,000円 | 無し |
無店舗型性風俗特殊営業開始届出 | 80,000円 | 3,400円 |
※面積や場所、階数など個別要件に応じて変動があります。
まとめ

お問い合わせページかお電話(06-7777-0141)
もしくはメールかLINEでどうぞ。
お問い合わせいただければ、ご来所の必要はなく、
店舗か店舗近隣までお伺いいたします。
申請は行政書士に依頼したとしても、長い期間がかかります。
スタッフの採用やドリンクの仕入れなど、さまざまな準備が必要です。
当事務所では、ご依頼者さまが依頼して良かったと感じてもらえるよう、
スピーディなアクションを心がけております。
是非早めにご相談ください。