雀荘(麻雀店)の許可
チー!ポン!ロン!!!!
麻雀楽しいですよね。国士無双、一回でもやってみたい。。。
ニーハオ!
大阪市で風営法関連の行政書士をしているエノキ行政書士事務所の榎木です。
雀荘やってみようかなっていう方のサポートをしております。
雀荘の開業ってどうやるのかというと、
風俗営業許可を取得することが必要となります。
風俗?風俗ではないんだけど、と思われるかもしれませんが、
雀荘の開業には飲食店営業許可と風俗営業許可が必要になります。
中でも風俗営業許可4号という許可で、パチンコ店と同じ扱いで、
設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業になります。
ちなみに風俗営業許可1号というのは、社交飲食店。つまり接待のあるキャバクラやスナック。
それとほとんど全てが同じような許可が必要となるのです。
なかなか風営許可を自ら1人で取得する方は居ておりません。
というのも、必要な書類や立地や設備の条件が複雑で分かりにくく、
警察署のチェックも非常に細かいため、専門でやっている行政書士に依頼することが多いです。
僕は行政書士の数ある業務の中でも、飲食関連と風営法関連の許可を専門でやっております。
ご来所の必要は無く、お問い合わせいただけましたら店舗か店舗開業予定のエリアまで訪問いたします。
飲食業界での15年以上の経験を活かし、お客様の笑顔を目標とした上で、
『真摯に向き合う』を行動指針として、一生懸命に取り組ませていただきます。
雀荘開業の必要書類
必要書類は大阪府の警察署のホームページに載っているのですが、
その他も多数の書類が必要です。麻雀店の場合だとこちら。
・別記様式第1号その1(風俗営業各号の営業に共通の許可申請書) (Wordファイル: 95.9KB)
・別記様式第1号その2(B) (風俗営業第4号の営業用) (Wordファイル: 73.5KB)
・別記様式第2号その1(風俗営業各号の営業に共通の営業の方法) (Wordファイル: 16.7KB)
・別記様式第2号その2(B) (風俗営業第4号の営業用) (Wordファイル: 18.1KB)
・営業所の平面図、音響等設備図、求積図
・客室の求積図
・建物の登記簿謄本
・建物の賃貸借契約書、物件の使用承諾書
・申請者の住民票、身分証明証
・誓約書各種
・建物の建築確認の書類
・建物のフロア図面
・消防署の下見関連の書類
・用途地域の確認書類
・周辺地図、周辺調査結果の書類
・メニュー表
・管理者の顔写真
警察署に申請する書類はリンクを貼っている分しか載っておらず、残りは自身で調べて作成したり、
市役所などで発行してもらう必要があります。
そうです、警察署のホームページはなかなかにシビアなのです。
もしリンクに載っている4種だけを持って行ったら、いくら綺麗に書いていたとしても即効で返されて帰らされます。
雀荘開業の申請
申請先は大阪市であれば、各区の警察署となります。
区により、警察署が複数あったりするのでその場合はさらに管轄が分かれているので、
まずそこからお調べする必要があります。
繁華街でよく申請先になるのは、大阪市北区の曽根崎警察署や中央区の南警察署です。
京橋なら都島警察署、北新地なら天満警察署も繁華街の管轄です。
お問い合わせ
お問い合わせページかお電話(06-7777-0141)
もしくはメールかLINEでどうぞ。
お問い合わせいただければ、ご来所の必要はなく、
店舗か店舗近隣までお伺いいたします。
夜も夜中も活動しているので、お昼はまだ睡眠中の方も対応しやすいかと思っております😆
ご依頼料金
許認可申請代行
項目 | 料金 (税込) | 法定手数料 |
飲食店営業許可申請 | 35,000円 | 16,000円 |
深夜酒類提供飲食店営業届出 | 80,000円 | 無し |
風俗営業許可申請 1号 (キャバクラ・スナック・コンカフェ) | 180,000円 | 24,000円 |
風俗営業許可申請 4号 (麻雀店) | 150,000円 | 24,000円 |
風俗営業許可申請 5号 (アミューズメント) | 180,000円 | 24,000円 |
特殊風俗あっせん事業届出 (無料案内所) | 100,000円 | 無し |
無店舗型性風俗特殊営業開始届出 | 80,000円 | 3,400円 |
※面積や場所、階数など個別要件に応じて変動があります。
※飲食店営業許可は、他項目とセットの場合は値引きします。
ご相談はお電話、お問い合わせフォームから
いかがでしたでしょうか。
前述の通り、フリースタイルのため夜間対応可能です。
またご来所の必要もなく、開業予定地までまずはお伺い致します。
お時間気になさらず、お問い合わせお待ちしております。