こんにちは!
今回はミナミでコンカフェバーの営業許可をとったお話です。
コンカフェってご存知でしょうか。コンセプトカフェです。
メイドや執事、猫や学園などいろんなコンセプトがあります。
キャストさんがそれぞれのコンセプトに合わせた服装やコスプレで接客をしてくれる飲食店ですね。
コンカフェバーに必要な営業許可を取得するには?
コンカフェバーは、このように独自のテーマやコンセプトに基づいた飲食店で、
多くの場合、お客様とスタッフとのコミュニケーションを重視した店舗運営が行われます。
このような業態を運営するためには、特定の営業許可を取得する必要があります。
本記事では、コンカフェバーの営業に必要な「飲食店営業許可」や「深夜酒類提供飲食店営業届出」について解説します。
1. 飲食店営業許可の取得
飲食店営業許可とは?
飲食店営業許可は、食品を提供する店舗であれば必ず取得しなければならない許可です。
保健所が管轄しており、店舗の衛生管理や施設基準に適合しているかどうかが審査されます。
飲食を提供するコンカフェバーでも、営業を開始する前にこの許可を取得しなければなりません。
許可取得の手順
- 店舗の設計と設備の準備
保健所の基準に沿った施設設備が必要です。例えば、調理場の配置、手洗い場の設置、換気設備などが基準に合っているかを確認します。 - 食品衛生責任者の設置
飲食店を営業するためには、必ず「食品衛生責任者」を1名以上配置する必要があります。食品衛生責任者の資格は、指定の講習を受けることで取得できます。 - 保健所への申請
設備が整った後、保健所にて営業許可の申請を行います。保健所の担当者による現地調査が行われ、基準に適合していれば許可が発行されます。
許可までの期間
申請から許可が下りるまで、通常1週間から2週間程度かかります。余裕を持って申請手続きを行いましょう。
大阪市では区により5ヶ所の申請場所があります。こちらに生活衛生監視事務所の一覧を載せておきます。
2. 深夜酒類提供飲食店営業の届出
深夜営業の届出とは?
コンカフェバーが夜0時(一部エリアは1時)以降もお酒を提供する場合、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。この届出は、警察署が管轄しています。
届出が必要な店舗
深夜での時間帯に酒類を提供し、かつお客様にダンスなどの遊興をさせない飲食店が対象となります。コンカフェバーの営業スタイルによっては、この届出が必要となるケースが多いです。
届出の手順
- 店舗の準備
店舗の構造や営業内容が、風営法に定められた基準に適合している必要があります。 - 最寄りの警察署への届出
営業を開始する10日前までに、所定の書類を提出します。この際、店内の詳しい図面や面積、周辺の状況も報告しなければなりません。 - 現地調査
エリアにより、警察署の担当者が店舗を訪問し、営業内容が届出内容に合致しているかを確認します。問題がなければ届出完了となります。
違反時のリスク
届出をせずに深夜営業を行った場合、行政指導や罰則の対象となります。適正な手続きを踏んで運営することが重要です。
3. 風俗営業許可が必要な場合
コンカフェバーの営業スタイルによっては、深夜営業の届出ではなく、風俗営業許可が必要な場合もあります。例えば、単なる接客ではなく、接待とみなされる営業形態になっている場合などです。
接待とは何を指すのかはこちらの記事も参照ください。
風俗営業許可は、より厳しい基準が定められており、主に店舗の立地条件や人的要件に関する規制が強化されています。この許可を取得するためには、営業開始の2〜3ヶ月前には準備を進める必要があります。
つまずきやすいポイント
- どの許可で営業するか判断ができない。
- 図面がよく分からない。面積の求め方や客室の範囲。
- OPEN予定日までに間に合うのかが不安。
コンカフェバーを営業するためには、飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出が不可欠です。
適切な手続きを経て、法的な基準を守った店舗運営を行いましょう。
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スピーディにノンストレスでOPENさせたい方はぜひご相談ください。