風営法に詳しい行政書士事務所

こんにちは!
エノキ行政書士事務所の榎木と申します。
当事務所は飲食店の営業許可・深夜営業・風俗営業許可申請代行を主に取り扱っております。
ご来所の必要は無く、お問い合わせいただけましたら店舗か店舗開業予定のエリアまで訪問いたします。
飲食業界での長年の経験を活かし、お客様の笑顔を目標とした上で、
『真摯に向き合う』を行動指針として、一生懸命に取り組ませていただきます。
コンカフェとは?
コンカフェとは。
「コンセプトカフェ」は、特定のテーマやコンセプトに基づいてデザインやメニューが考えられたカフェのことを指します。
これらのカフェは、単なる飲食店ではなく、独自の雰囲気や体験を提供することが目的です。
例えば、猫カフェでは猫とふれあえる環境が提供され、映画や本のテーマに基づいたカフェでは、その作品に関連する内装やメニューが楽しめます。
コンセプトカフェは、食事や飲み物を楽しむだけでなく、特定の趣味や興味を共有する場所として人気があります。
コンカフェの動向
メイドカフェが電車男の時代に流行って、秋葉原や大阪の日本橋では観光がでらに行く人がすごく多かったです。
まぜまぜ、美味しくな〜れ。萌え〜〜とかも。懐かしいですね。
今はそれが更に進化して、メイドだけではなく他もコスプレ系や執事、悪魔系?制服など色んなものが出てきていて、メンズのコンカフェもたくさんあるようです。
コンカフェに必要な許可は?
コンカフェと関わりのある許認可
コンセプトカフェに必要な許可。それは3通りです。
・飲食店営業許可
こちらはどのパターンでも必須となります。カフェですから。
設備基準などを満たして、保健所に飲食店営業許可の申請が必要です。
・深夜酒類提供飲食店営業届出
続いてこちら。カフェといってもほとんどの店舗がお酒を提供していて、
スタッフドリンクもあるかと思います。0時以降にお酒をメインで提供するのであれば、
この届出も必要ですね。主に居酒屋、バー、ガールズバーが申請することの多い届出です。
・風俗営業許可
最後にこちら。もっとも気になるのはここではないでしょうか。
接待を伴うのであれば、キャバクラやホストクラブなどと同じ、風営許可が必要です。
接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことです。
これだけではよく分かりませんが、具体的には、特定の客にお酒を作りながら継続して談笑したり、
カラオケのデュエットがあったり、手拍子で盛り上げたり、
ダーツやトランプ、テレビゲームなどを一緒に楽しむ行為が当てはまります。
なので、先述のガールズバーも運営状況によっては風営許可が必要となります。
また深夜酒類提供の届出と、風俗営業許可は同じ店舗で取得はできません。
なので、深夜営業 or 接待はどちらかのみとなります。
ご依頼料金
許認可申請代行
| 項目 | 料金 (税込) | 法定手数料 |
| 飲食店営業許可申請 | 40,000円 | 16,000円 |
| 深夜酒類提供飲食店営業届出 | 90,000円 | 無し |
| 風俗営業許可申請 1号 (キャバクラ・スナック・コンカフェ) | 180,000円〜 | 24,000円 |
| 風俗営業許可申請 4号 (麻雀店) | 180,000円〜 | 24,000円 |
| 風俗営業許可申請 5号 (アミューズメント) | 180,000円〜 | 24,000円 |
| 特殊風俗あっせん事業届出 (無料案内所) | 120,000円 | 無し |
| 無店舗型性風俗特殊営業開始届出 | 80,000円 | 3,400円 |
その他の費用
※面積や場所、階数など個別要件に応じて変動があります。
※飲食店営業許可は、他項目とセットの場合は値引きします。
お問い合わせ
お問い合わせページかお電話(06-7777-0141)
もしくはメールかLINEでどうぞ。
お問い合わせいただければ、ご来所の必要はなく、
店舗か店舗近隣までお伺いいたします。
夜も活動しているので、お昼はまだ睡眠中の方も対応しやすいかと思っております😆
開業の必要書類
コンカフェ(接待飲食店)の必要書類
必要書類は大阪府の警察署のホームページに載っているのですが、
その他も多数の書類が必要です。コンカフェの場合だとこちら。
・別記様式第1号その1(風俗営業各号の営業に共通の許可申請書) (Wordファイル: 95.9KB)
・別記様式第1号その2(A) (風俗営業第1号から第3号の営業用) (Wordファイル: 72.9KB)
・別記様式第2号その1(風俗営業各号の営業に共通の営業の方法) (Wordファイル: 16.7KB)
・別記様式第2号その2(A) (風俗営業第1号から第3号の営業用) (Wordファイル: 18.5KB)
・営業所の平面図、音響等設備図、求積図
・客室の求積図
・建物の登記簿謄本
・建物の賃貸借契約書、物件の使用承諾書
・申請者の住民票、身分証明書
・誓約書各種
・建物の建築確認の書類
・建物のフロア図面
・消防署の下見関連の書類
・用途地域の確認書類
・周辺地図、周辺調査結果の書類
・メニュー表
・管理者の顔写真
などでしょうか。これら全て揃えるのは容易ではありません。
また警察署によっては不備が少しでもあれば、混み合っていてその日はもう取り合ってくれないところもあり、
後日予約から出直しの場合もあります。
当事務所の大阪市での申請実績をご紹介
大阪市のコンカフェ(風営法)申請実績
ここからは、当事務所の申請時のお話です。
大阪市中央区でコンカフェの営業許可を申請しました。
元々は許可を取っておらず、飲食店営業許可のみで営業していました。
お店が順調になる中で、当初いらないと思っていた風営法の許可を取っていないことを心配するようになり、
もしもの時に別事業のことや、スタッフのこと、現在の状況が大きく崩れるのではないかと友人や税理士に相談するようになったということです。
ある人はこのままで大丈夫だと言い、ある人は詳しい人に聞いた方が良いと。
様々な意見がある中で、専門の人の意見を聞きたいということで、知人の弁護士にお話をされて、
その後にご紹介を受けて連絡が来たのが当事務所でした。
オーナーさんもどうすべきなのか、風営法についての許可が必要である理由も分かっておらず、接待についてと営業時間について、細かくお話をしました。
その後はご依頼いただくということで一任して、お願いすることは不動産所有者からの書類をいただくことと、書類に名前を書いていただくくらいで、こちらで進めていくことができました。
お店はコンカフェにしては大きく、面積が結構ありました。
風営法の許可では、申請書に面積の記載欄があり、それにより非常に細かく面積を計測する必要があります。
そのため、広いお店ではより一層時間をかけて測量を行なっています。
また今回ポイントになったのは客席の範囲で、チェキを撮るようの椅子をどこに設置するかで、オーナーさんや店長さん、また警察署側の視点と意見を交えながら、より良い答えを探すこともありました。
このような細かい一つのことでも、後の営業や売り上げにも繋がる部分なので、軽視することはできません。
他にもカーテンの設置、シャンデリアの使用など、一般的な目線からすると「そんなことも関係あるの!?」というような注意ポイントは多く、普段から多くの店舗を見ている専門家ならではの判断が必要とされます。
書類を整えて、今回の場合だと中央区なので南警察署に申請書類を持ち込むこととなります。
風営許可の受理後
警察署で受理が完了すると、そこから書類だけでは判断ができない箇所について、大阪府警の調査が入ります。
申請者に欠格要件がないのか、営業ができるエリアなのか。
そうこうしているうちに現地の検査の日程が決まり、書類や店内の設備に問題ないかを確認されます。
今回も広い店内のため、照明設備に抜けがないか、面積や椅子などの大きさは正しいかを細かく見ていかれました。
それが終わり、問題事項がなければ営業の許可が降りるまで待つこととなります。
風営許可が出ました
書類の受理から今回は45日後に、許可証の受け取りの連絡がありました。
無事に進み、本当に良かったです。これから適正に営業するための名簿の保存などをして、実際に接待のできるコンカフェの営業がスタートしていきます。
法に基づき、正しくビジネスをしていくことは自身や従業員のためにも必須であると思っています。
コンカフェの申請に悩ませられている方や、何が必要なのか分からず、調べても詳しく分からなかった方
ぜひご相談お待ちしております!
飲食関連、風営法へのお悩み相談はこちらまで。
ご来所不要、夜も対応中なのでやり取りもスムーズにスピーディに進められます。