風営法に詳しい行政書士事務所
こんにちは!
エノキ行政書士事務所の榎木と申します。
当事務所は飲食店の営業許可・深夜営業・風俗営業許可申請代行を主に取り扱っております。
ご来所の必要は無く、お問い合わせいただけましたら店舗か店舗開業予定のエリアまで訪問いたします。
飲食業界での長年の経験を活かし、お客様の笑顔を目標とした上で、
『真摯に向き合う』を行動指針として、一生懸命に取り組ませていただきます。
コンカフェ とは?
「コンセプトカフェ」は、特定のテーマやコンセプトに基づいてデザインやメニューが考えられたカフェのことを指します。
これらのカフェは、単なる飲食店ではなく、独自の雰囲気や体験を提供することが目的です。
例えば、猫カフェでは猫とふれあえる環境が提供され、映画や本のテーマに基づいたカフェでは、その作品に関連する内装やメニューが楽しめます。
コンセプトカフェは、食事や飲み物を楽しむだけでなく、特定の趣味や興味を共有する場所として人気があります。
以上某GPTによる回答です。
メイドカフェが電車男の時代に流行って、秋葉原や大阪の日本橋では観光がでらに行く人がすごく多かったです。
まぜまぜ、美味しくな〜れ。萌え〜〜とかも。懐かしいですね。
今はそれが更に進化して、メイドだけではなく他もコスプレ系や執事、悪魔系?制服など色んなものが出てきていて、メンズのコンカフェもたくさんあるようです。
コンカフェに必要な許可は?
コンセプトカフェに必要な許可。それは3通りです。
・飲食店営業許可
こちらはどのパターンでも必須となります。カフェですから。
設備基準などを満たして、保健所に飲食店営業許可の申請が必要です。
・深夜酒類提供飲食店営業届出
続いてこちら。カフェといってもほとんどの店舗がお酒を提供していて、
スタッフドリンクもあるかと思います。0時以降にお酒をメインで提供するのであれば、
この届出も必要ですね。主に居酒屋、バー、ガールズバーが申請することの多い届出です。
・風俗営業許可
最後にこちら。もっとも気になるのはここではないでしょうか。
接待を伴うのであれば、キャバクラやホストクラブなどと同じ、風営許可が必要です。
接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことです。
これだけではよく分かりませんが、具体的には、特定の客にお酒を作りながら継続して談笑したり、
カラオケのデュエットがあったり、手拍子で盛り上げたり、
ダーツやトランプ、テレビゲームなどを一緒に楽しむ行為が当てはまります。
なので、先述のガールズバーも運営状況によっては風営許可が必要となります。
また深夜酒類提供の届出と、風俗営業許可は同じ店舗で取得はできません。
なので、深夜営業 or 接待はどちらかのみとなります。
ご依頼料金はこちらです。
許認可申請代行
項目 | 料金 (税込) | 法定手数料 |
飲食店営業許可申請 | 35,000円 | 16,000円 |
深夜酒類提供飲食店営業届出 | 80,000円 | 無し |
風俗営業許可申請 1号 (キャバクラ・スナック・コンカフェ) | 180,000円 | 24,000円 |
風俗営業許可申請 4号 (麻雀店) | 150,000円 | 24,000円 |
風俗営業許可申請 5号 (アミューズメント) | 180,000円 | 24,000円 |
特殊風俗あっせん事業届出 (無料案内所) | 100,000円 | 無し |
無店舗型性風俗特殊営業開始届出 | 80,000円 | 3,400円 |
※面積や場所、階数など個別要件に応じて変動があります。
※飲食店営業許可は、他項目とセットの場合は値引きします。
お問い合わせ
お問い合わせページかお電話(06-7777-0141)
もしくはメールかLINEでどうぞ。
お問い合わせいただければ、ご来所の必要はなく、
店舗か店舗近隣までお伺いいたします。
夜も活動しているので、お昼はまだ睡眠中の方も対応しやすいかと思っております😆
接待飲食店 開業の必要書類
必要書類は大阪府の警察署のホームページに載っているのですが、
その他も多数の書類が必要です。コンカフェの場合だとこちら。
・別記様式第1号その1(風俗営業各号の営業に共通の許可申請書) (Wordファイル: 95.9KB)
・別記様式第1号その2(A) (風俗営業第1号から第3号の営業用) (Wordファイル: 72.9KB)
・別記様式第2号その1(風俗営業各号の営業に共通の営業の方法) (Wordファイル: 16.7KB)
・別記様式第2号その2(A) (風俗営業第1号から第3号の営業用) (Wordファイル: 18.5KB)
・営業所の平面図、音響等設備図、求積図
・客室の求積図
・建物の登記簿謄本
・建物の賃貸借契約書、物件の使用承諾書
・申請者の住民票、身分証明書
・誓約書各種
・建物の建築確認の書類
・建物のフロア図面
・消防署の下見関連の書類
・用途地域の確認書類
・周辺地図、周辺調査結果の書類
・メニュー表
・管理者の顔写真
などでしょうか。これら全て揃えるのは容易ではありません。
また警察署によっては不備が少しでもあれば、混み合っていてその日はもう取り合ってくれないところもあり、
後日予約から出直しの場合もあります。
大阪市での申請はこちらまで
コンカフェの申請に悩ませられている方、
何が必要なのか分からず、調べても詳しく分からなかった方
ぜひご相談お待ちしております!
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