
ファンティアと風営法
こんにちは。風営法の行政書士の榎木です。
今回は風営法の中でもちょっと特殊な、映像送信型性風俗特殊営業について解説をしていきたいと思います。
ここ数年、ファンティア(Fantia)やマイファンズ(myfans)といったサービスが一気に広まりました。
個人で映像配信するのが珍しくない時代になり、今や自分をネットに載せることが普通となってきましたね。
中でも、今回は成人向けの分野についてのところです。
成人向けということで、風営法がそこには絡んできています。
成人向けの動画やライブ配信などを収益化を目的として行うことは、
風営法上の「映像送信型性風俗特殊営業」に当たり、公安委員会の許可を取らないまま続けると、無許可営業で摘発されるリスクがあります。
この記事では、行政書士としての実務経験も踏まえながら、この営業の定義や申請の内容についてまとめてみます。
映像送信型性風俗特殊営業 とは
風営法の中に「映像送信型性風俗特殊営業」という区分があります。
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
という文言が風営法の条文の中に載っています。
具体的な描写は記載しませんが、インスタやスレッズのそういった投稿を普段から見ていたり、
この営業を考えられている方にはご理解いただけると思います。
届出をしないとどうなるか
この営業を無届けで行った場合、風営法違反となり、懲役や罰金刑の対象になります。
「趣味でちょっとやっているだけだから」と思っていても、実際に収益が発生しているなら「営業」と判断されるのが実務です。
しかも、プラットフォーム側は「利用規約違反」として責任を利用者に押し付けることが多いため、最終的に摘発リスクを背負うのは配信者本人です。
配信者からするとインスタのライブ配信や、YouTubeに軽く上げてみるような感覚でも、警察署からするとそんな安易なものではないのです。
申請
許可を取るには、公安委員会に対して正式に申請を行う必要があります。
申請書は、区役所の分かりやすいフォーマットのようなものではなく、警察署なので丁寧に教えてくれることも基本的にはありません。
法律の話にはなりますが、許可をとるということは、公益上の理由から禁止されていることを、申請が通れば禁止を解除してOKとするというものなのです。
ご自身でその許可について学んで、適正な書類をきっちり揃えて申請をしなさいという、許可を出す組織の意思があります。
もちろん警察署や担当の方にもよりますが、若い方には特に厳しい目で見ていると思っています。
これは何も若いからってひどいとかということではなく、警察署側の目線だと正解でもあります。
まだ人生を長く過ごしておらず、社会ではまだ幼い方である若い方には、取り締まることが仕事である警察組織として、プレッシャーを与えることも重要な責務ではあるのだと思います。
なんでも大丈夫だよ、許してあげるとはいかないのが警察であり、そのおかげで守られているものもあるのだと考えています。
どのようなことをするにしても、相手の気持ちに立って考えるのは大切だなと感じますね。
ファンティアやマイファンズを使う場合の注意点
「プラットフォームを通しているから大丈夫」と思われがちですが、実態としては配信者が営業者と見なされます。
- プラットフォームは「場を貸しているだけ」として責任を回避
- 配信者が摘発の矢面に立たされる可能性大
要するに、一番危ないのは現場で配信している本人なのです。
行政書士に相談するメリット
- どの範囲なら許可が必要かを事前に整理できる
- 営業所や申請書類の整備をスムーズに進められる
- 無許可営業にならないよう、実務的なアドバイスを受けられる
風営法の申請は、単純に書類を出せば通るものではありません。管轄によって対応も違いますし、事前相談をしっかり行っておかないと、時間と費用が無駄になるケースも多いです。
まとめ
許可、届出申請は専門知識が必要なので、迷ったら行政書士に相談するのが安心
Fantiaやmyfansでライブ配信を行い、視聴者のリクエストに応じてわいせつ行為を見せる場合は、映像送信型性風俗特殊営業に該当する可能性が高い。
ご相談はこちら。

お問い合わせページかお電話(06-7777-0141)
もしくはメールかLINEでどうぞ。
お問い合わせいただければ、ご来所の必要はなく、
店舗か店舗近隣までお伺いいたします。
当事務所ではエリアに応じて、不動産との連携もとっております。
使用承諾書を書いてもらえる物件をご紹介することも可能です。