コンカフェの営業方法
こんにちは!今回はコンカフェの営業方法についてお話ししていきたいと思います。
コンカフェをこれから開業される方はコチラの記事からお進みください。
やっとの思いで開業!
でも集客はどのようにすれば良いんだろう?🧐
まず最優先で上がるのはSNSですね。主にX、Twitterでの営業です。
コンカフェで働きたい方の中には、このSNSでの投稿や人気が出ることを一つの利点として考えられる方も多いようですね。
出勤のときに、ログインーーーっていう投稿も物凄く現代っぽいですよね。
他に集客といえばあれですね。オタロードではお馴染みの。
チラシ配りですね。
道路の左右にずらーーっっと並んでおります。
ここで遊ぶ方々は、ここでチラシを受け取って吟味して、行くお店を決めていくようです。
なので、SNSと同様にとっても大切な集客方法なのです!
キャッチってダメ? 迷惑防止条例
そこで疑問に思うのが、大阪府でのしつこいキャッチ、客引きでの逮捕事件。
ミナミや梅田でたくさんの逮捕者が出ています。
じゃあダメなんじゃないのと思うところですが、実は・・・
完全にダメなんです。
ビラ配り=キャッチ、客引きではなく、
ビラ配りは道路を使用してビラを配るだけのもの、つまり客引きと思わせるような付きまといや、
しつこい勧誘やスカウトなども含め禁止されています。
道路使用許可
ここで登場するのが、道路使用許可というものです。
1号から4号まであり、道路工事や祭りの露店、今回のチラシ配りなどが対象です。
詳細は警察庁のHPにも記載があり、申請書類はコチラに記載があります。
4号がビラ配りにあたり、申請書と配布物、配布箇所を記したものを添えて、管轄の警察署に提出する必要があります。
コンカフェが多いオタロードであれば、浪速警察署が管轄です。
申請について補足です。
これはどこにも載っていない情報なのですが、浪速警察署での申請は1週間が最大で、
一度に受付してもらえるのが2回分、つまり2週間分の申請になります。
1週間で2,000円の申請手数料が警察署で必要です。
流れとしては、2週間分申請し、許可証を取りに行かなければならないので、その時にさらに追加で申請するというループになります。
継続してチラシ配りをする店舗がほとんどだと思うので、
その場合は、2週間に1回を無限ループです。
ただ、許可が出るまで数日かかるのと、許可証を携帯しておかなければならないことを考えると、
2週間に1回、ほぼズレなく進めいかなければなりません。
祝日や土日を忘れていたりすると、一時的に無許可状態にもなり兼ねません。
そういった面倒な事態を避けるために、許可の申請代行を承っております。
ご挨拶
はじめまして。
エノキ行政書士事務所の榎木と申します。
当事務所は、飲食店の営業許可・深夜営業・風俗営業許可申請代行を主に取り扱っております。
ご来所の必要は無く、お問い合わせいただけましたら店舗か店舗開業予定のエリアまで訪問いたします。
飲食業界での15年以上の経験を活かし、お客様の笑顔を目標とした上で、
『真摯に向き合う』を行動指針として、一生懸命に取り組ませていただきます。
道路使用許可
(浪速警察署)
4週間分
10,000円
浪速警察署限定の、超特化価格です。
その他警察署も応相談で、格安対応しております。
お問い合わせ
お問い合わせページかお電話(06-7777-0141)
もしくはメールかLINEでどうぞ。
お問い合わせいただければ、ご来所の必要はなく、
店舗か店舗近隣までお伺いいたします。