
風俗営業許可
接待飲食店 開業の注意点は?
こんにちは!僕はパリピの開業マン!今回はバーを経営しようと考えています!
エノキお!パリピ開業マン君、今度はバーを開業するのか。すごいね。
はい!新しいビジネスを探し続ける気持ちは止まりません!
エノキ素晴らしい!
バーというとどういう感じの運営を考えているのかな?
まだ具体的なところは決まっていないんだけれど、店員はもちろん女性で、カラオケを置いてみんなで盛り上がるお店にしたいです!
エノキさすがパリピ君。飲み過ぎには気をつけてね。
ただそこで大きな問題が一つあるんだよ。
問題??もしかして僕がスタッフにテキーラを飲ませまくって記憶を飛ばしちゃうとか??
エノキこの人はどんな運営をするつもりなんだ・・・
エノキそれは知らないけれど、接客と接待のどちらを行うお店にするのかで営業の形態や許可も変わってくるのです!
接客と接待?どっちでも良いです!
エノキそこが重要なんだよね😭
接客というとファミレスや居酒屋などで、店員さんが注文を聞いてくれたり、料理を運んできてくれるサービス。
接待はラウンジやクラブとかで、お酌をしてくれたり、歓談の相手になってくれたり、身体を寄り添い客をもてなすサービスなのです。
うーん。やっぱり心も身体も距離は近い方が良いと思うタイプなのでそうなると接待だにゃぁー。朝まで接待で盛り上げていきます!
エノキそれがですね、接待をする飲食店では地域にもよるけれど、基本は12時までの営業時間となるのです!
な、なにー!それじゃあどうすれば良いのでしょうか!
エノキ接待が何に当たるのか。。真剣に考えてみる必要がありそうですね。。
接待とは?
接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定められています。
この判断基準はいくつかに項目が分かれていて、談笑とお酌、歌唱、ダンス、遊戯、その他接触などが主に記されいています。
談笑では、特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供する行為が該当します。
また逆に接待に当たらないとされるのは、
お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、カウンター内で客の注文に応じて酒類を提供するだけの行為、それに付随して社交礼儀上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をする程度のことです。
ここで「カウンター越しは接待に当たらない」というのが誤りだとお気付きになられたでしょうか。
良く言われるのですが、そんなことはどこにも書いておらず、カウンターでも特定の客の前に継続して立ち、若干の世間話を超えることがあれば、談笑の観点から接待に当たります。
歌唱という観点からは、カラオケなどを歌うことを推奨したり、手拍子や拍手をしたり、褒めはやす行為や客と一緒に歌うことも接待とされています。
今まで飲んだバーなど思い返してもらえたらイメージしやすいかもしれませんね。
次に遊戯の観点では、特定少数の客と共に、ゲームや競技を行うことが接待とされています。
ここで接待に当たらないのは客1人か客同士で行うのは接待に当たるとはいえないと記されています。
ダーツを店員さんとするか、客同士でするのか。ここでも分かれますね。
その他では、客と身体を密着させたり、手を握る等の行為は接待にあたるとされています、
社交儀礼上の握手などは含まれません。
エノキパリピ開業マン君、いかがでしたかね。
ぐむむむむむ。。だがやはり接待を諦めるわけにはいかないのだ。。。
エノキ執念を感じる。。ならば12時までの営業で健全な社交飲食店をオープンしてください!応援します!
で、風俗営業許可って簡単に取れるの??ムズカシイの??
接待飲食店の申請
申請先は大阪市であれば、各区の警察署となります。
区により、警察署が複数あったりするのでその場合はさらに管轄が分かれているので、
まずそこからお調べする必要があります。
繁華街でよく申請先になるのは、大阪市北区の曽根崎警察署や中央区の南警察署です。
京橋なら都島警察署、北新地なら天満警察署も繁華街の管轄です。
必要書類
必要書類は大阪府の警察署のホームページに載っているのですが、
その他も多数の書類が必要です。麻雀店の場合だとこちら。
・別記様式第1号その1(風俗営業各号の営業に共通の許可申請書) (Wordファイル: 95.9KB)
・別記様式第1号その2(B) (風俗営業第4号の営業用) (Wordファイル: 73.5KB)
・別記様式第2号その1(風俗営業各号の営業に共通の営業の方法) (Wordファイル: 16.7KB)
・別記様式第2号その2(B) (風俗営業第4号の営業用) (Wordファイル: 18.1KB)
・営業所の平面図、音響等設備図、求積図
・客室の求積図
・建物の登記簿謄本
・建物の賃貸借契約書、物件の使用承諾書
・申請者の住民票、身分証明証
・誓約書各種
・建物の建築確認の書類
・建物のフロア図面
・消防署の下見関連の書類
・用途地域の確認書類
・周辺地図、周辺調査結果の書類
・メニュー表
・管理者の顔写真
警察署に申請する書類はリンクを貼っている分しか載っておらず、残りは自身で調べて作成したり、
市役所などで発行してもらう必要があります。
風営法の許可、届出にかかる費用
許認可申請代行
| 項目 | 料金 (税込) | 法定手数料 |
| 飲食店営業許可申請 | 40,000円 | 16,000円 |
| 深夜酒類提供飲食店営業届出 | 90,000円 | 無し |
| 風俗営業許可申請 1号 (キャバクラ・スナック・コンカフェ) | 200,000円 | 24,000円 |
| 風俗営業許可申請 4号 (麻雀店) | 200,000円 | 24,000円 |
| 風俗営業許可申請 5号 (アミューズメント) | 200,000円〜 | 24,000円 |
| 特殊風俗あっせん事業届出 (無料案内所) | 110,000円 | 無し |
| 無店舗型性風俗特殊営業開始届出 | 80,000円 | 3,400円 |
※面積や場所、階数など個別要件に応じて変動があります。
※飲食店営業許可は、他項目とセットの場合は値引きします。

まとめ
エノキさて、いかがでしたか??
ここをクリアして素敵なお店を作ってほしいと願っています!
ありがとうございました!
エノキ先生はとても詳しいけれど、いつもどこで飲んでいるの?
エノキそれはですね、、、、
、、、、、
エノキ今はまだ言えません!お店を大成功させたあかつきには教えてあげましょう!
ぐむっ!よーーし!接待についても学んだし、毎日テキーラゲームでパーティーナイトにするぞー!!
エノキ真面目そうなアイコンのくせに。。。
風俗営業許可の豆知識(実際の検査の時のチェックポイント・各警察署での経験談)
椅子の高さ
客室内の設備が100cm以上になると見通しを妨げるというのは、ある程度お調べの方や、業界でやっている方はご存知かもしれません。
ですが、カウンターの椅子やテーブル席の椅子はどうでしょう。
椅子の高さといわれた時に、座るところ(座面)をイメージしていませんか?
実際は椅子の高さというのは、背もたれの高さを意味します。
また主にカウンターで、上げ下げできるタイプの椅子の場合は実際は真ん中くらいの高さで使うとしても、その椅子自体の高さを確認するので、最大値を、つまり一番上にした場合の背もたれの高さを計測します。
この場合、ほとんど100cm以上になってしまうのではないでしょうか。
どのように対応すべきかは大阪府の中でも各警察署でも判断は少し異なるため明確には示せませんが、選ぶときはそこまで見越して購入した方が良いでしょう。
調光のスイッチ(スライダックス)
スライダックスというくるくる回したり、つまみを上げ下げすることで明るさを調節する電気スイッチはご存知でしょうか。
これも禁止されています。風営法では各許可、届出ごとに明るさの最低基準が設けられています。
その照度基準(5ルクス等)を簡単に調光で下回る状態にされては、基準外の明るさでの営業が行われる可能性が十分に考えられるためです。
基準外の明るさになると、客席が非常に見えずらいため、どのようなことが行われているか分かりにくいため、許可を出すには適合しないという判断です。
このスイッチも、実際は居抜きや譲渡で引き継いだ際に多くの店舗で設置されています。
ガムテープで固定したりするということを考えられる方も多いのですが、それも検査では基本的に認められていません。
その時点で再検査かつ工事のし直しになり、OPENに間に合わないことにも直結するので注意すべき箇所です。
風営法の図面について
風営法の図面は非常に特殊です。建築図面や飲食店営業許可の際の図面を手直しするくらいの感覚で準備していただく方もいらっしゃるのですが、当事務所の場合は一切無くて全く問題ありません。
建築図面は内装工事の際にとても分かりやすく作成されたものです。
警察署が必要な図面とは全く異なる意図で作成されているのです。
警察署では棚一つにしても、どこでどのような使い方をするかで、記載内容が変わります。
必要なものは記載し、必要でないものは記載しない、つまりそれ以上でも以下でもないものを作成するのがベストだと考えています。
また都道府県によって違うことの多い風営法の書類なのですが、図面もやはり違います。
ベースは同じなんだけれどという前置きは念のためにしておきますが、はっきり言ってしまうと全然違います。
それにまず受理されるかされないか、検査の時に問題なくクリアできるか。
それが非常に重要なポイントであり、風営法の行政書士の真価が問われる場面の一つなので、決して安い値段ではお受けしておりません。
適切な図面を作成するために、多くの経験や失敗、学びを繰り返して、現在も試行錯誤を続けております。
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