風俗営業許可

・風俗営業許可1号(社交飲食店)

スナック、バー、キャバクラなどの接待を伴う飲食店の営業に際して、

管轄の警察署への許可申請と、公安委員会による検査が必要となっています。

また様々な要件があり、その判断も多岐に渡ります。

申請の資料も非常に多くなっており、全て合わせると

A4のクリアファイルでは、はみ出してパンパンになるくらいです。

こちらの記事に一部詳細を載せています。

・風俗営業許可4号(麻雀店)

麻雀店の開業にも風俗営業許可が必要です。

というのも麻雀は射幸心をそそるおそれのある遊戯とされており、

賭博につながる可能性が高いと判断されているためです。

賭博ではなく、ゲームとしての健康麻雀店などでも許可は必要です。

元々の雀荘を居抜きや買い取りで営業を始められることも多いですが、

雀荘は繁華街ばかりにあるわけではないので場所的要件が重要になります。

雀荘についての記事はこちらです。

・風俗営業許可5号(アミューズメント、カジノ、ポーカー)

こちらは急増しているポーカーバーなどの、ゲームの営業に必要な許可です。

ポーカーやカジノでディーラーが接待を伴うことも事実上であるため、

風俗営業許可1号とどちらも取る必要も大阪府ではあったりします。

また、カジノではあるものの、ゲームの域を超えるものではないので賭博はできないです。

お客様にしていただくことは、必要書類にご署名いただくことと、最低限の書類の準備だけです。

風俗営業許可だけではなく、深夜営業など様々なご相談もお受けしております。

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梅田でアミューズメントバー、カジノバー、ポーカーバーの開業をお手伝い。

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運営者情報

エノキ行政書士事務所
行政書士 榎木 雅斗(エノキ マサト)

 〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島3-14-39 803号
 TEL:06-7777-0141 / 090-9259-4248
 Email:enoki@gyosei20.com

 営業時間: 9:00 – 21:00

 登録情報:
 大阪府行政書士会所属
 登録番号 第21260993号
 会員番号 第008197号

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