深夜酒類提供飲食店営業届出

お酒がメインとなるお店で0時(特定エリアは1時)以降で営業する場合には、

深夜における種類提供飲食店営業の届出が必要となります。

居酒屋やカラオケバー、ショットバーが主な対象で、

こちらの届出は飲食店営業許可を申請後に、警察署に出します。

必要な書類は申請書に加え、謄本や正確な平面図と面積などを記した図面などがあります。

詳細はこちらの記事にもあるので、是非ご覧ください。

運営者情報

エノキ行政書士事務所
行政書士 榎木 雅斗(エノキ マサト)

 〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島3-14-39 803号
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 営業時間: 9:00 – 21:00

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 大阪府行政書士会所属
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