みなさんこんにちは!
今日は、夜中の飲食店の営業についてお話ししたいと思います。
前回紹介した、飲食店の営業許可は保健所に申請すれば、割と簡単には取れます。
ヨシッ!どんどん攻めて、コロナも落ち着いてきたし、朝までやったるでい!
っとなるのはチョット待ってよ!
ビーイング、織田哲郎さん。世代じゃないけど大好きです。
チョット待たないと完全違法なんですよ。
というのも、0時を回った状態で、お酒を中心としたメニュー構成のお店を営業するには、管轄の警察署に届出が必要なのです!
お酒を中心としたメニュー構成っていうのは、具体的にいうと居酒屋、バーなどが当たり、
そうじゃないのは、ビールが置いてある程度の、吉野家さん、すき家さんなどが当たりますね。
大阪市で言うとキタ、ミナミの繁華街。
東京都は銀座や歌舞伎町の一部など。
このあたりは1時までは飲食店営業許可だけで営業できます。
では、警察署への届出は何が必要なの?ってところですが、
正式には、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」と言う書類と「営業の方法」を記す書類を出せばOKです。
一つ目の書類、営業営業の間に半角スペースすらないのがすごく気になりますが、本当の書類もこんな感じです。
実は、この深夜におけるなんとかかんとか。
深夜営業の許可(正確には許可ではない)とか、深酒(フカザケ)、深夜営業の届出などなど言われる書類には、
住所、代表者、建物の構造、営業所の面積、客室の面積、照明設備、音響設備、防音設備など、
実に多くのことを記載する必要があり、
それに伴った証明書を作成、添付が必須となっており、それが一番大変な作業になります!
例えば、住所だけでもただ書くのではなく、本籍地入りの住民票が必要だったり、
法人であれば登記の全部事項証明書、構造が確認できる賃貸借契約書、
そして面積を証明するのが非常に難しくて、図面作成が必要となります。
また正確な図面であることが求められるため、
CADソフトを利用しての申請が主流となっています。
保健所への飲食店営業許可でざっくり書いた図面や、内装工事の時に施工業者さんに作ってもらった図面でも
厳しいと思っててください。ただ施工業者さんの図面はとっても参考になるので、きっちり有効活用してくださいね。
細かい図面の書き方については、また追加で更新していきます。
それでは今日はここまで。
夜中の営業がまた世の中から必要とされるときが来ると良いですね。
一生懸命がんばる全ての方に、しあわせが訪れますように♪
ではまた!