お酒がメインとなるお店で0時(特定エリアは1時)以降で営業する場合には、
深夜における種類提供飲食店営業の届出が必要となります。
居酒屋やカラオケバー、ショットバーが主な対象で、
こちらの届出は飲食店営業許可を申請後に、警察署に出します。
必要な書類は申請書に加え、謄本や正確な平面図と面積などを記した図面などがあります。
詳細はこちらの記事にもあるので、是非ご覧ください。
お酒がメインとなるお店で0時(特定エリアは1時)以降で営業する場合には、
深夜における種類提供飲食店営業の届出が必要となります。
居酒屋やカラオケバー、ショットバーが主な対象で、
こちらの届出は飲食店営業許可を申請後に、警察署に出します。
必要な書類は申請書に加え、謄本や正確な平面図と面積などを記した図面などがあります。
詳細はこちらの記事にもあるので、是非ご覧ください。